迷惑メール(スパム)送信への対応について
■ 法律違反である迷惑メール(スパム)は絶対に行わないでください。
大量の迷惑メールを送信された送信元を突き止められた経験はおありでしょうか?インターネットを通じて行われる迷惑行為は法律違反である迷惑メールは法律で禁止されています。発行された固定IPは申込者ご本人が意図的な目的でご利用いただくものではありますが管理者は日本の法律に基づき弊社が提供しています。つまり複数の契約者では無く、契約されたネットワーク網とみなします。 利用者の悪質な行為は関係各所の全てに多大な損害を与えることになりかねない事を十分にご理解ください。また、ネットワークは最終的に迷惑行為を行っている本人を特定し断ち切ることが出来ますので、法的措置を含みますと最悪は刑事罰を受けることにもなりかねません。
迷惑行為による影響
- クレームと対応コスト:
迷惑行為を受けた第三者や監視機関、プロバイダ等から契約者に対し直接、メール等で該当IPアドレスに関するクレームが届き、その対応に追われることになります。クレームの内容は「迷惑行為を行う者に対し、関連サービスを提供しているのか?」といったものです。早急に対応しなければなりません。本人特定に時間を要することになりかねませんので早急に調査を行い、回答する必要があり、精神的負担の中でも多大な対応となります。 - 情報開示請求:
第三者や監視機関、あるいは迷惑メール受信者からの要請で発信者の情報開示を行わなければなりません。最初に迷惑メールを送信したことの事実確認を弊社のお客様にメールで確認する必要があり、その時間は無駄になり、弊社としても早急に回答しなければならないサービスを行っている場合、その結果では全く足りない状況で信頼の失墜はとても大きいものとなります。よって多大な損失の原因となります。 - サービス停止措置:
利用停止のアクションになった場合、弊社バックボーン管理会社やNTTの関係部署へ強制停止依頼を行う手続きが発生します。その手続きにかかる時間は多大なものになり、弊社の信頼全てが瞬時に失墜することになります。 - ネットワーク全体への影響:
迷惑行為によってネットワークの評価に影響が出る場合があり、帯域幅の低下、品質低下、設備増強への影響も考えられ、弊社サービスを利用している善良なお客様へ多大な損害を与えることになります。 - 精神的・経済的負担:
最終的に弊社に対して信頼を失うばかりか関係者の心理的負担は大きなものになり、ストレスから信頼関係が保てなくなり、会社の存続の危機すら招きます。
迷惑行為を行っている本人は安易に考えていると思われますが弊社では考えうる限りの損害の加害者が存在すると考えております。
■ 迷惑行為を行っている本人が、弊社サービス契約者である場合
迷惑行為に使用されているIPは契約者の申込みに基づき弊社が発行しておりますものです。よって、契約者本人が全ての管理責任を負うことになります。しかし、弊社としても看過することは出来ず弊社が迷惑行為に関与しているとみなします。よって弊社に対しての損害が発生した、風評被害を受けた、業務妨害を受けた等の可能性を鑑みて弊社では、下記の方針で迷惑行為(迷惑メール)の行為を行う者に対して厳格たる対応を取らせていただきますので予め、ご了承をお願いいたします。
迷惑行為者への対応方針
- 迷惑行為を受けた旨の報告、第三者、監視機関等からの連絡を受け次第、契約者本人にメールにて、ご連絡いたします。即時回答を求め、その経緯と迷惑行為に関する対応策を72時間以内にご報告ください。
- 72時間の間に固定IP利用者が報告しなかった場合、あるいは追加の迷惑行為等が発覚した場合、又は弊社が調査し悪質と判断した場合、即時に弊社サービスを停止すると共に、その対応費用として利用料金の前払い分をご請求させていただきます。
3ヶ月分の請求のうち、2ヶ月分は損害金の補填費用として扱い、残りの1ヶ月分は対応手数料となります。 - 弊社からの再三の注意にもかかわらず迷惑行為への改善が見られない、あるいは弊社が改善の意思がないと判断した迷惑行為が確認された場合は、前項の請求に加え追加の迷惑行為の報告件数に応じた利用の違約金と対応手数料としての費用を追加請求いたします。
この費用が年間費用を超える場合は契約期間に関わらず契約者へ連絡いたします。 - 契約者からの報告を受け、弊社が迷惑行為を行わない旨の誓約(トラブル解決の保証が基本です。)を受けた場合はサービスを再開いたします。再開には別途に再接続費用として10,800円(税込)の費用を請求いたします。尚、この際、請求済みの費用は前払いでお支払い済みのものに、不足があれば追加の利用料に充当します。(再接続費用は弊社が指定する口座へお振込みいただきます。)
- 迷惑行為を止めることが弊社にとって多大な業務負担であると弊社が判断した場合は予告なく、契約解除する場合がございますのでご了承ください。尚、この際は迷惑行為対応費用として前払い分の費用を請求いたしますのでご承知ください。
上記に関しましては「迷惑行為を行っている本人が、弊社サービス契約者である。」と弊社が判断して弊社ネットワークの利用、及びに運用に支障をきたしております。予め、ご了承をお願いいたします。
■ 弊社では下記の機関・団体に連絡し連携を行っております。
- 財団法人日本データ通信協会 迷惑メール相談センター TEL 03-5974-0068
- 迷惑メール追放支援プロジェクト
- インターネット協会 迷惑メール対策委員会
- 日本産業協会
- 総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 TEL 03-5253-5111
- 株式会社Vectant (VECTANT)
- 東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社
- 警察庁セキュリティセンター
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最終更新日: 2025-05-02 | サイト管理者: 民野順一