BitTorrent(ビットトレント)利用に関する注意喚起
近年、BitTorrent等のP2Pファイル共有ソフトを介した著作権侵害行為に対し、権利者・代理人弁護士からの発信者情報開示請求が急増しています。当社にも該当通信に関する開示請求が継続的に届いております。お客様におかれましては、本ページの内容を必ずご一読ください。
権利侵害行為はお控えください
BitTorrent等を用いた漫画・アニメ・映画・音楽・ゲーム・ソフトウェア・成人向けコンテンツ(AV作品など)等の無断アップロード(共有)は著作権法違反にあたり、刑事罰や民事上の損害賠償請求の対象となる行為です。
なぜ「うっかり」では済まされないのか
BitTorrentは、ファイルをダウンロードするのと同時に、すでに取得した断片を他のユーザーへ自動的にアップロード(送信可能化)する仕組みです。そのため「ダウンロードしただけ」と認識していても、実際には著作物を不特定多数へ送信している状態となり、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権の侵害に該当します。
- 権利者側は、専門の調査会社・弁護士事務所が常時モニタリングを行っており、共有に参加しているIPアドレス・ポート番号・タイムスタンプ・ファイル情報(ハッシュ値)を技術的に取得しています。
- 取得された情報をもとに、ISPに対して発信者情報開示請求が行われることがあります。ISPは法令・ガイドラインに基づき審査を行い、要件を満たすと判断された場合には、契約者氏名・住所・連絡先等が開示される可能性があります。
想定される対象作品・ファイル
過去に当社で受理した請求の対象は、以下のようなコンテンツが中心です(一例)。
- 漫画・コミック(連載作品・単行本のスキャンデータ)
- アニメ・ドラマ・映画(日本国内外の映像作品)
- 音楽(楽曲・アルバム)
- 家庭用ゲーム・PCゲーム・ソフトウェア
- 成人向けコンテンツ(AV作品など)
※ご家族・同居人・テレワーク先従業員・社内利用者など、回線を共有する第三者の行為であっても、開示請求の対象は契約者ご本人となります。
再販・複数人で利用される場合のご案内
回線を再販される場合や、複数人が利用される環境(社内ネットワーク・テレワーク拠点・シェアオフィス・寮・店舗等)に設置される場合は、ご契約者様ご自身の自衛のためにも、最終利用者を把握できる形でご利用いただくことを推奨します。
- 発信者情報開示請求では、当社が把握する契約者情報を回答する手続きとなります。実際の通信を行ったのが第三者であっても、契約者がその第三者を特定できない場合、ご契約者様が対応を求められる場合があります。
- 再販・MVNO・ホスティング・社内LAN等で当社の接続サービス(動的IP・半固定IP・固定IPを含む)を共用される場合は、NAT/プロキシ/認証ログ等により、「いつ・誰が・どの通信を行ったか」を事後的に確認できる仕組みをご検討ください。
お客様にお願いしたいこと
- BitTorrent / µTorrent / qBittorrent / Transmission など、P2Pファイル共有ソフトの利用は、権利関係をご自身で確実に確認できるファイルに限定してください。
- 過去にインストールしたまま放置しているクライアントは、アンインストールを強く推奨します(バックグラウンドで送受信が継続している場合があります)。
- ご家族・社内利用者にも、本ページの内容を周知してください。
- 万一、心当たりのある通信を行ってしまった場合は、当該ソフトの停止・削除のうえ、ログ等の記録を保管してください。
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